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衆院小選挙区区割り改定

宮城

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 1 第1区および第3区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第1区 仙台市青葉区、仙台市太白区(本庁管内)▽第3区 仙台市太白区(第1区に属しない区域)、白石市、名取市、角田市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡

 2 第4区、第5区および第6区の区域に次の3選挙区を設ける。

 第4区 塩釜市、多賀城市、富谷市、宮城郡(七ケ浜町、利府町)、黒川郡(大和町、大衡村)、加美郡▽第5区 石巻市、東松島市、大崎市(大崎市松山総合支所管内、大崎市三本木総合支所管内、大崎市鹿島台総合支所管内、大崎市田尻総合支所管内)、宮城郡(松島町)、黒川郡(大郷町)、遠田郡、牡鹿郡、本吉郡▽第6区 気仙沼市、登米市、栗原市、大崎市(第5区に属しない区域)

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