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衆院小選挙区区割り改定

埼玉

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 1 第1区および第5区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第1区 さいたま市見沼区(砂、砂町2丁目、東大宮2丁目、東大宮3丁目および東大宮4丁目に属する区域を除く)、さいたま市浦和区、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区▽第5区 さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市大宮区、さいたま市見沼区(第1区に属しない区域)、さいたま市中央区

 2 第2区および第15区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第2区 川口市(本庁管内、新郷支所管内、神根支所管内、芝支所管内=芝中田1丁目、芝中田2丁目、芝宮根町、芝高木1丁目、芝高木2丁目、芝東町、芝1丁目、芝2丁目、芝3丁目、芝4丁目、芝下1丁目、芝下2丁目、芝下3丁目、芝…3102番地から3198番地までを除く、芝西1丁目…1番から11番までを除く、芝西2丁目、芝塚原1丁目…1番および4番を除く、芝塚原2丁目、伊刈、小谷場、柳崎2丁目、柳崎3丁目、柳崎1丁目、柳崎4丁目、柳崎5丁目、北園町、柳根町、安行支所管内、戸塚支所管内、鳩ケ谷支所管内)▽第15区 さいたま市桜区、さいたま市南区、川口市(第2区に属しない区域)、蕨市、戸田市

 3 第3区および第13区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第3区 草加市、越谷市(赤山町1丁目、赤山町2丁目、赤山町3丁目、赤山町4丁目、赤山町5丁目、赤山本町、東町1丁目、東町2丁目、東町3丁目、東町4丁目、東町5丁目、東町6丁目、伊原1丁目、伊原2丁目、大里、大沢、大沢1丁目、大沢2丁目、大沢3丁目、大沢4丁目、大杉、大泊、大林、大房、大松、大間野町1丁目、大間野町2丁目、大間野町3丁目、大間野町4丁目、大間野町5丁目、大吉、小曽川、上間久里=976番地から1075番地までを除く、蒲生、蒲生1丁目、蒲生2丁目、蒲生3丁目、蒲生4丁目、蒲生茜町、蒲生旭町、蒲生愛宕町、蒲生寿町、蒲生西町1丁目、蒲生西町2丁目、蒲生東町、蒲生本町、蒲生南町、川柳町1丁目、川柳町2丁目、川柳町3丁目、川柳町4丁目、川柳町5丁目、川柳町6丁目、瓦曽根1丁目、瓦曽根2丁目、瓦曽根3丁目、北後谷、北川崎、北越谷1丁目、北越谷2丁目、北越谷3丁目、北越谷4丁目、北越谷5丁目、越ケ谷、越ケ谷1丁目、越ケ谷2丁目、越ケ谷3丁目、越ケ谷4丁目、越ケ谷5丁目、越ケ谷本町、御殿町、相模町1丁目、相模町2丁目、相模町3丁目、相模町4丁目、相模町5丁目、相模町6丁目、相模町7丁目、七左町1丁目、七左町4丁目、七左町5丁目、七左町6丁目、七左町7丁目、七左町8丁目、下間久里、新川町1丁目、新川町2丁目、新越谷1丁目、新越谷2丁目、神明町1丁目、神明町2丁目、神明町3丁目、砂原、千間台東1丁目、千間台東2丁目、千間台東3丁目、千間台東4丁目、大成町1丁目、大成町2丁目、大成町3丁目、大成町4丁目、大成町5丁目、大成町6丁目、大成町7丁目、大成町8丁目、中島、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、長島、中町、西新井、西方、西方1丁目、西方2丁目、野島、登戸町、花田、花田1丁目、花田2丁目、花田3丁目、花田4丁目、花田5丁目、花田6丁目、花田7丁目、東大沢1丁目、東大沢2丁目、東大沢3丁目、東大沢4丁目、東大沢5丁目、東越谷1丁目、東越谷2丁目、東越谷3丁目、東越谷4丁目、東越谷5丁目、東越谷6丁目、東越谷7丁目、東越谷8丁目、東越谷9丁目、東越谷10丁目、東柳田町、平方、平方南町、袋山=671番地から679番地まで、681番地から687番地まで、696番地から699番地まで、704番地、728番地から753番地まで、761番地から805番地まで、811番地から837番地まで、843番地、856番地から888番地まで、899番地から952番地まで、978番地から1021番地まで、1081番地から1162番地まで、1164番地から1187番地まで、1191番地から1218番地まで、1677番地、1717番地、1718番地、1756番地、1757番地、1851番地から2001番地までおよび2004番地から2060番地までに限る、船渡、増林、増林1丁目、増林2丁目、増林3丁目、増森、増森1丁目、増森2丁目、南荻島=1番地から4013番地まで、4095番地、4096番地および4131番地から4135番地までに限る、南越谷1丁目、南越谷2丁目、南越谷3丁目、南越谷4丁目、南越谷5丁目、南町1丁目、南町2丁目、南町3丁目、宮前1丁目、宮本町1丁目、宮本町2丁目、宮本町3丁目、宮本町4丁目、宮本町5丁目、向畑、元柳田町、弥栄町1丁目、弥栄町2丁目、弥栄町3丁目、弥栄町4丁目、弥十郎、谷中町1丁目、谷中町2丁目、谷中町3丁目、谷中町4丁目、柳町、弥生町、流通団地1丁目、流通団地2丁目、流通団地3丁目、流通団地4丁目、レイクタウン1丁目、レイクタウン2丁目、レイクタウン3丁目、レイクタウン4丁目、レイクタウン5丁目、レイクタウン6丁目、レイクタウン7丁目、レイクタウン8丁目、レイクタウン9丁目)

▽第13区 春日部市(赤沼、一ノ割、一ノ割1丁目、一ノ割2丁目、一ノ割3丁目、一ノ割4丁目、牛島、内牧、梅田、梅田1丁目、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田本町1丁目、梅田本町2丁目、大枝、大沼1丁目、大沼2丁目、大沼3丁目、大沼4丁目、大沼5丁目、大沼6丁目、大沼7丁目、大場、大畑、粕壁、粕壁1丁目、粕壁2丁目、粕壁3丁目、粕壁4丁目、粕壁東1丁目、粕壁東2丁目、粕壁東3丁目、粕壁東4丁目、粕壁東5丁目、粕壁東6丁目、上大増新田、上蛭田、小渕、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、千間1丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中央4丁目、中央5丁目、中央6丁目、中央7丁目、中央8丁目、銚子口、道口蛭田、道順川戸、豊野町1丁目、豊野町2丁目、豊野町3丁目、武里中野、新方袋、西八木崎1丁目、西八木崎2丁目、西八木崎3丁目、八丁目、花積、浜川戸1丁目、浜川戸2丁目、樋堀、樋籠、備後西1丁目、備後西2丁目、備後西3丁目、備後西4丁目、備後西5丁目、備後東1丁目、備後東2丁目、備後東3丁目、備後東4丁目、備後東5丁目、備後東6丁目、備後東7丁目、備後東8丁目、藤塚、不動院野、本田町1丁目、本田町2丁目、増富、増戸、増田新田、緑町1丁目、緑町2丁目、緑町3丁目、緑町4丁目、緑町5丁目、緑町6丁目、南1丁目、南2丁目、南3丁目、南4丁目、南5丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、谷原1丁目、谷原2丁目、谷原3丁目、谷原新田、豊町1丁目、豊町2丁目、豊町3丁目、豊町4丁目、豊町5丁目、豊町6丁目、六軒町)、越谷市(第3区に属しない区域)、久喜市(本庁管内、久喜市菖蒲総合支所管内)、蓮田市、白岡市、南埼玉郡

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