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衆院小選挙区区割り改定
第4区および第13区の区域に次の2選挙区を設ける。
第4区 船橋市(本庁管内、船橋市二宮出張所管内、船橋市芝山出張所管内、船橋市高根台出張所管内、船橋市習志野台出張所管内、船橋市西船橋出張所管内、船橋市船橋駅前総合窓ロセンター管内=丸山1丁目、丸山2丁目、丸山3丁目、丸山4丁目および丸山5丁目に属する区域を除く)▽第13区 船橋市(第4区に属しない区域)、柏市(沼南支所管内、高柳出張所管内)、鎌ケ谷市、印西市、白井市、富里市、印旛郡