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衆院小選挙区区割り改定

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 1 第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第10区、第11区、第12区、第13区および第14区の区域に次の13選挙区を設ける。

 第1区 千代田区、港区(芝地区総合支所管内=芝5丁目、三田1丁目、三田2丁目および三田3丁目に属する区域に限る、麻布地区総合支所管内、赤坂地区総合支所管内、高輪地区総合支所管内、芝浦港南地区総合支所管内=芝浦1丁目、芝浦2丁目、芝浦3丁目、海岸2丁目および海岸3丁目…1番から3番まで、14番から19番までおよび22番から30番までに限る…に属する区域を除く)、新宿区(本庁管内、四谷特別出張所管内、箪笥町特別出張所管内、榎町特別出張所管内、若松町特別出張所管内、大久保特別出張所管内、戸塚特別出張所管内、落合第1特別出張所管内=下落合1丁目、下落合2丁目、下落合3丁目、下落合4丁目、中落合2丁目、高田馬場3丁目、柏木特別出張所管内、角筈特別出張所管内)▽第2区 中央区、港区(第1区に属しない区域)、文京区、台東区(台東1丁目、台東2丁目、台東3丁目、台東4丁目、柳橋1丁目、柳橋2丁目、浅草橋1丁目、浅草橋2丁目、浅草橋3丁目、浅草橋4丁目、浅草橋5丁目、鳥越1丁目、鳥越2丁目、蔵前1丁目、蔵前2丁目、蔵前3丁目、蔵前4丁目、小島1丁目、小島2丁目、三筋1丁目、三筋2丁目、秋葉原、上野1丁目、上野2丁目、上野3丁目、上野4丁目、上野5丁目、上野6丁目、上野7丁目、東上野1丁目、東上野2丁目、東上野3丁目、東上野4丁目、東上野5丁目、元浅草1丁目、元浅草2丁目、元浅草3丁目、元浅草4丁目、寿1丁目、寿2丁目、寿3丁目、寿4丁目、駒形1丁目、駒形2丁目、北上野1丁目、北上野2丁目、下谷1丁目、下谷2丁目=1番から12番まで、13番6号から13番13号までおよび16番から23番までに限る、下谷3丁目、根岸1丁目、根岸2丁目、根岸3丁目、根岸4丁目、根岸5丁目、入谷1丁目=4番から8番まで、15番から20番までおよび29番から31番までに限る、入谷2丁目=34番から39番までに限る、竜泉1丁目、竜泉2丁目、竜泉3丁目、西浅草1丁目、雷門1丁目、雷門2丁目、浅草1丁目、浅草2丁目=1番から12番までおよび28番から35番までに限る、花川戸1丁目、花川戸2丁目、千束2丁目=33番から36番までに限る、日本堤2丁目=36番から39番までに限る、三ノ輪1丁目、三ノ輪2丁目、池之端1丁目、池之端2丁目、池之端3丁目、池之端4丁目、上野公園、上野桜木1丁目、上野桜木2丁目、谷中1丁目、谷中2丁目、谷中3丁目、谷中4丁目、谷中5丁目、谷中6丁目、谷中7丁目)▽第3区 品川区(品川第1地域センター管内、品川第2地域センター管内、大崎第1地域センター管内=東五反田1丁目、東五反田2丁目、東五反田3丁目、西五反田1丁目、西五反田2丁目…1番から21番までに限る、西五反田8丁目…4番1号から4番13号まで、5番、6番10号から6番23号まで、7番および8番に限る、小山台1丁目、小山1丁目、荏原1丁目、大崎第2地域センター管内=西五反田6丁目および西五反田7丁目に属する区域を除く、大井第1地域センター管内、大井第2地域センター管内、大井第3地域センター管内、荏原第1地域センター管内、荏原第2地域センター管内、荏原第3地域センター管内、荏原第4地域センター管内、荏原第5地域センター管内、八潮地域センター管内)、大田区(嶺町特別出張所管内、田園調布特別出張所管内、鵜の木特別出張所管内=鵜の木2丁目および鵜の木3丁目に属する区域に限る、久が原特別出張所管内=千鳥1丁目および池上3丁目に属する区域を除く、雪谷特別出張所管内、千束特別出張所管内)、大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内▽第4区 大田区(第3区に属しない区域)

▽第5区 目黒区(北部地区サービス事務所管内=上目黒2丁目…47番から49番までに限る…に属する区域に限る、東部地区サービス事務所管内=中目黒5丁目、下目黒4丁目…21番から23番までに限る、下目黒5丁目…8番から37番までに限る、下目黒6丁目および目黒本町1丁目に属する区域に限る、中央地区サービス事務所管内=目黒4丁目…6番から11番までに限る…に属する区域を除く、南部地区サービス事務所管内、西部地区サービス事務所管内)、世田谷区(池尻まちづくりセンター管内、太子堂まちづくりセンター管内、下馬まちづくりセンター管内、上馬まちづくりセンター管内、代沢まちづくりセンター管内、奥沢まちづくりセンター管内、九品仏まちづくりセンター管内、等々力まちづくりセンター管内、上野毛まちづくりセンター管内、用賀まちづくりセンター管内、深沢まちづくりセンター管内)▽第6区 世田谷区(第5区に属しない区域)▽第7区 品川区(第3区に属しない区域)、目黒区(第5区に属しない区域)、渋谷区、中野区(南台1丁目、南台2丁目、南台3丁目、南台4丁目、南台5丁目、弥生町1丁目、弥生町2丁目、弥生町3丁目、弥生町4丁目、弥生町5丁目、弥生町6丁目、本町1丁目、本町2丁目、本町3丁目、本町4丁目、本町5丁目、本町6丁目、中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中央4丁目、中央5丁目、東中野1丁目、東中野2丁目、東中野4丁目、東中野5丁目、中野1丁目、中野2丁目、中野3丁目、中野4丁目、中野5丁目=10番から68番までに限る、新井1丁目=1番から35番までに限る、新井2丁目、新井3丁目、野方1丁目、野方2丁目=1番から31番までおよび41番から62番までに限る)、杉並区(方南1丁目および方南2丁目に属する区域に限る)▽第8区 杉並区(第7区に属しない区域)▽第10区 新宿区(第1区に属しない区域)、中野区(第7区に属しない区域)、豊島区(本庁管内、東池袋1丁目、東池袋2丁目、東池袋3丁目、東池袋4丁目、東池袋5丁目、南池袋1丁目、南池袋2丁目、南池袋3丁目、南池袋4丁目、西池袋1丁目、西池袋2丁目、西池袋3丁目、西池袋4丁目、西池袋5丁目、池袋1丁目、池袋2丁目、池袋3丁目、池袋4丁目、池袋本町1丁目、池袋本町2丁目、池袋本町3丁目、池袋本町4丁目、雑司が谷1丁目、雑司が谷2丁目、雑司が谷3丁目、高田1丁目、高田2丁目、高田3丁目、目白1丁目、目白2丁目、目白3丁目、目白4丁目、東部区民事務所管内=南大塚3丁目および東池袋5丁目に属する区域に限る、西部区民事務所管内)、練馬区(旭丘1丁目、旭丘2丁目、小竹町1丁目、小竹町2丁目、栄町、羽沢1丁目、羽沢2丁目、羽沢3丁目、豊玉上1丁目、豊玉北1丁目、豊玉北2丁目、桜台1丁目、桜台2丁目、桜台3丁目、桜台4丁目、桜台5丁目、桜台6丁目、錦1丁目、錦2丁目、氷川台1丁目、氷川台2丁目、氷川台3丁目、氷川台4丁目、平和台1丁目、平和台2丁目、平和台3丁目、平和台4丁目、早宮1丁目、早宮2丁目、早宮3丁目、早宮4丁目、北町1丁目、北町2丁目、北町3丁目、北町4丁目、北町5丁目、北町6丁目、北町7丁目、北町8丁目、田柄1丁目、田柄2丁目、田柄3丁目=14番から30番までに限る、田柄4丁目、田柄5丁目=21番から28番までに限る、光が丘1丁目)

▽第11区 板橋区(本庁管内=板橋1丁目、板橋2丁目、板橋3丁目、板橋4丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口1丁目、大谷口2丁目、向原1丁目、向原2丁目、向原3丁目、小茂根1丁目、小茂根2丁目、小茂根3丁目、小茂根4丁目、小茂根5丁目、常盤台1丁目、常盤台2丁目、常盤台3丁目、常盤台4丁目、南常盤台1丁目、南常盤台2丁目、東新町1丁目、東新町2丁目、上板橋1丁目、上板橋2丁目、上板橋3丁目、清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町、志村1丁目、志村2丁目、志村3丁目、坂下1丁目、坂下2丁目、坂下3丁目、東坂下1丁目、東坂下2丁目、小豆沢1丁目、小豆沢2丁目、小豆沢3丁目、小豆沢4丁目、西台1丁目、西台2丁目、西台3丁目、西台4丁目、中台1丁目、中台2丁目、中台3丁目、若木1丁目、若木2丁目、若木3丁目、蓮根1丁目、蓮根2丁目、蓮根3丁目、相生町、前野町1丁目、前野町2丁目、前野町3丁目、前野町4丁目、前野町5丁目、前野町6丁目、三園2丁目、東山町、桜川1丁目、桜川2丁目、桜川3丁目、高島平1丁目、高島平2丁目、高島平3丁目、高島平4丁目、高島平5丁目、高島平6丁目、高島平7丁目、高島平8丁目、高島平9丁目、新河岸3丁目、赤塚支所管内)▽第12区 豊島区(第10区に属しない区域)、北区、板橋区(第11区に属しない区域)、足立区(入谷1丁目、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目、入谷町、扇2丁目、小台1丁目、小台2丁目、加賀1丁目、加賀2丁目、江北1丁目、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、皿沼1丁目、皿沼2丁目、皿沼3丁目、鹿浜1丁目、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、新田1丁目、新田2丁目、新田3丁目、椿1丁目、椿2丁目、舎人1丁目、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、舎人公園、舎人町、堀之内1丁目、堀之内2丁目、宮城1丁目、宮城2丁目、谷在家2丁目、谷在家3丁目)▽第13区 足立区(第12区に属しない区域)▽第14区 台東区(第2区に属しない区域)、墨田区、荒川区

 2 第16区および第17区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第16区 江戸川区(本庁管内=中央1丁目、中央2丁目、中央3丁目、中央4丁目、松島1丁目、松島2丁目、松島3丁目、松島4丁目、松江1丁目、松江2丁目、松江3丁目、松江4丁目、松江5丁目、松江6丁目、松江7丁目、東小松川1丁目、東小松川2丁目、東小松川3丁目、東小松川4丁目、西小松川町、大杉1丁目、大杉2丁目、大杉3丁目、大杉4丁目、大杉5丁目、西一之江1丁目、西一之江2丁目、西一之江3丁目、西一之江4丁目、春江町4丁目、一之江1丁目、一之江2丁目、一之江3丁目、一之江4丁目、一之江5丁目、一之江6丁目、一之江7丁目、一之江8丁目、西瑞江4丁目、江戸川4丁目、松本1丁目、松本2丁目、小松川事務所管内、葛西事務所管内、東部事務所管内、鹿骨事務所管内)▽第17区 葛飾区、江戸川区(第16区に属しない区域)

 3 第19区、第21区、第22区、第23区、第24区および第25区の区域に次の6選挙区を設ける。

 第19区 小平市、国分寺市、西東京市▽第21区 八王子市(東中野および大塚に属する区域に限る)、立川市、日野市、国立市、多摩市(関戸、関戸1丁目、関戸2丁目、関戸3丁目、関戸4丁目、関戸5丁目=1番から8番までおよび13番から31番までに限る、連光寺、連光寺1丁目、連光寺2丁目、連光寺3丁目、連光寺4丁目、連光寺5丁目、連光寺6丁目、東寺方1丁目、一ノ宮、一ノ宮1丁目、一ノ宮2丁目、一ノ宮3丁目、一ノ宮4丁目、聖ケ丘1丁目=1番から24番まで、35番および44番に限る、聖ケ丘2丁目、聖ケ丘3丁目、聖ケ丘4丁目、聖ケ丘5丁目)、稲城市(坂浜、平尾、平尾1丁目、平尾2丁目、平尾3丁目、長峰1丁目、長峰2丁目、長峰3丁目、若葉台1丁目、若葉台2丁目、若葉台3丁目、若葉台4丁目)▽第22区 三鷹市、調布市、狛江市、稲城市(第21区に属しない区域)▽第23区 町田市、多摩市(第21区に属しない区域)▽第24区 八王子市(第21区に属しない区域)▽第25区 青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

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