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衆院小選挙区区割り改定

兵庫

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 1 第2区および第7区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第2区 神戸市兵庫区、神戸市北区、神戸市長田区、西宮市(塩瀬支所管内、山口支所管内)▽第7区 西宮市(第2区に属しない区域)、芦屋市

 2 第5区および第6区の区域に次の2選挙区を設ける。

 第5区 豊岡市、川西市(平野=カキヲジ原に限る、西畦野=丸山および東通りを除く、一庫、国崎、黒川、横路、大和東1丁目、大和東2丁目、大和東3丁目、大和東4丁目、大和東5丁目、大和西1丁目、大和西2丁目、大和西3丁目、大和西4丁目、大和西5丁目、美山台1丁目、美山台2丁目、美山台3丁目、丸山台1丁目、丸山台2丁目、丸山台3丁目、見野1丁目、見野2丁目、見野3丁目、東畦野、東畦野1丁目、東畦野2丁目、東畦野3丁目、東畦野4丁目、東畦野5丁目、東畦野6丁目、東畦野山手1丁目、東畦野山手2丁目、長尾町、西畦野1丁目、西畦野2丁目、山原、山原1丁目、山原2丁目、緑が丘1丁目、緑が丘2丁目、山下町、山下、笹部1丁目、笹部2丁目、笹部3丁目、笹部、下財町、一庫1丁目、一庫2丁目、一庫3丁目)、三田市、篠山市、養父市、丹波市、朝来市、川辺郡、美方郡▽第6区 伊丹市、宝塚市、川西市(第5区に属しない区域)

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