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公約に首相の解散権制約 民進が方針 「悪用」批判

2017年9月23日

 民進党は二十二日、党本部で開いた全議員政策懇談会で、来月予定の衆院選公約について協議し、改憲議論の対象項目として「首相の解散権の制約」を盛り込む方針を確認した。安倍晋三首相が臨時国会冒頭で審議なしに衆院を解散することについて「解散権の乱用だ」と批判。権力を憲法で縛る立憲主義の考えを強調して、対決姿勢を強める考えだ。

 憲法九条に関して「違憲の安保法のまま憲法に自衛隊を明記することは反対」との趣旨が、この日提示された素案に入った。原発政策では「二〇三〇年代の原発ゼロに向け、あらゆる政策資源を投入する」とした一六年参院選で公約した原発ゼロ政策を踏襲する。

 憲法七条が定める天皇の国事行為としての衆院解散は「内閣の助言と承認」が前提のため、事実上首相に「解散権」があるとして、歴代首相はそれぞれの判断で解散時期を決めてきた。安倍首相もこの条文に基づき解散する。

 解散権の制約に関し、枝野幸男代表代行は二十二日の記者会見で「首相は憲法に基づく臨時国会の召集に応じず、開いたと思ったら審議もせず解散する。ひきょう者を首相として続けさせていいのか。解散権を国会から逃げることに悪用している」と批判、規定を盛り込む必要性を主張した。

 階猛(しなたけし)政調会長は、懇談会後の記者会見で「公約の改憲(に関する項目)の文脈で解散権制約に触れ、法制定まで踏み込むかは検討中だ」と話した。

 ただ、民進党内には解散権は法律で制限できる考えもあるとして、改憲に消極的な意見もある。選挙協力を模索する他の野党とも「改憲論議に巻き込まれる」(社民党)などと隔たりがある。(山口哲人)

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