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今回衆院選最大1.98倍 弁護士グループが「一票の不平等」一斉提訴

2017年10月24日

 二十二日投開票の衆院選は一票の価値が不平等で違憲だとして、弁護士グループが二十三日、二百八十九の全小選挙区での選挙無効を求め、全国十四の高裁・高裁支部に一斉提訴した。

 今回の衆院選は小選挙区定数を「〇増六減」し、十九都道府県の九十七選挙区で区割りを見直して実施した。最大格差は一・九八倍で、最高裁が「違憲状態」と判断した二〇一四年の前回選挙の二・一三倍から縮小。一九九四年の小選挙区制導入後、二倍を下回ったのは初めてとなった。

 最高裁は、四十七都道府県に一議席を無条件で割り振る「一人別枠方式」を格差の要因として見直しを求めてきた。弁護士グループは「今回も実質的に維持された」と主張している。

 総務省が公表した当日有権者数によると、国会議員一人当たりの有権者数が最も多かったのは東京13区(東京都足立区の一部)の四十七万二千四百二十三人で、最少は鳥取1区(鳥取市など)の二十三万八千七百七十一人だった。

 二〇二〇年国勢調査の結果公表後、人口比を反映しやすい議席配分方法「アダムズ方式」の導入が予定されている。提訴後、記者会見した升永英俊弁護士は「選挙の結果、憲法改正の発議が可能となったが、違憲の選挙で選ばれた国会議員や総理大臣には発議する資格がない」と述べた。

<衆院選一票の不平等訴訟> 議員1人当たりの有権者数が選挙区によって異なれば1票の価値に不平等が生じる。これは憲法が定めた法の下の平等に反するなどとして、選挙無効を求める訴訟。不平等が著しければ「違憲状態」、それを是正するのに必要な期間内に国会が対応しなければ「違憲」となる。最高裁は1972年と83年の選挙を違憲と判断。2009年、12年、14年と、過去3回連続で違憲状態と判断した。

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